業務内容・在留外国人の日本入国緩和に関して

 

●戸籍謄本と家族関係登録簿の比較

 


変更前

 


変更後

戸籍(簿)

家族関係登録(簿)

戸籍謄本・抄本(1種類)

家族関係記録事項証明書(5種類)

基本証明書・家族関係・婚姻関係

入養関係・親入養関係

本籍

登録基準地

転籍

登録基準地変更

就籍

家族関係登録創設

 ●翻訳(日本語⇔韓国語)代金: 団員:1頁1,500円   非団員:1頁2,500円

 ●家族関係登録簿請求代金  : 団員:1回請求(2部まで)3,000円 

                非団員:1回請求(2部まで)5,000円

 

 ●家族関係登録簿整理申請・出生・婚姻・死亡届など

☆上記の業務を代行させていただきますので、是非、支部までご連絡下さい。

    新しい「家族関係登録簿」とは?
戸主制の廃止
戸主を中心に家の単位で戸籍を編成した戸主制の廃止および戸主制を前提とする入籍・復籍・一家創立・戸主承継・分家制度が廃止されました。代わって、個人を基準に編成した家族関係登録制度を施行。

 ②本籍から登録基準地へ
本籍とは、戸主の出身地が基準です。家族(一族)たち皆がこの本籍に従わなければならず、戸主のみが本籍を変更することができました。登録基準地とは、家族構成員一人ひとりの実生活の地域・住所が基準です。そのため、家族が同一の登録基準地を持つ必要がなく個人別に決定され、その変更もまた個人が自由にでき、本籍とは根本的に異なります。

 

 ③ 戸籍・除籍謄本から家族関係登録簿へ
従来の戸籍・除籍謄本は、発給してもらう本人の身分事項だけではなく、戸主を中心にした同一戸籍内の家族(一族)構成員・全員の身分事項がそのまま出ていたため、不必要な個人情報の露出が問題となっていました。家族関係登録簿は、個人個人の家族関係事項・身分事項を個人別に入力した電算情報資料です。その資料は、証明書という形で必要に応じて、発行されます。証明書は、目的によって5種類あり、本人だけでなく本人以外の個人情報の公開を最小化しています。

※在留外国人の日本入国緩和に関して

(注1)特別永住者の方は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項の審査の対象とならず,新型コロナウイルス
   感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはありませんので,本件措置の対象外です。
(注2)「外交」又は「公用」の在留資格をお持ちの方は,本件措置の対象外です。
(注3)具体的な出国予定がない方,本邦出国予定日が1か月以上先の方は,申出をご遠慮ください。

 

▇202091日から「再入国(みなしを含む)をもって出国した、出国する」中・長期の在留資格を持って全ての外国人に対し、日本への入国を緩和しましたので、お知らせ致します。

 

831日以前に再入国をもって、上陸拒否の対象国(地域)へ渡航した方

「日本入国時に必要な書類」

1)「再入国関連書類提出確認書  

「滞在する国(地域)の日本大使館また日本総領事館にて発給」

2)「陰性」である「検査証明」

 滞在する国(地域)を出発する72時間以内に、新型コロナウイルス検査を受け、「陰性」であることを証明する「検査証明」

 

 

 

91日以降に再入国を持って、上陸拒否の対象国(地域)へ渡航した方

「日本入国時に必要な書類」

1)出入国在留管理庁からの「受理書」

 日本出国前、出入国在留管理庁にメ-ルで必ず必要事項を記入し申請

→メ-ルの返信が「受理書」となる

▇メ-ル申請時の必要事項

在留カ-ド番号・国籍(地域)・氏名・性別・生年月日・渡航予定地・出国予定

年月日・出国予定港・再入国予定年月日・再入国予定港

▇兵庫(地域)メ-ル

E-mailreentry-confirmation-req02.immi@i.moj.go.jp

▇日本再入国時に必要書類

1,日本出国時に提示した「受理書」

2,「陰性」である「検査証明」

滞在する国(地域)出発する72時間以内に、新型コロナウイルス検査を受け、「陰性」であることを証明する「検査証明」

 

③問い合わせ・質問先

 

1)出入国管理課:0335804111(内線5686

 

2)滞在国(地域)の日本大使館又は日本総領事館

 

参考:日本法務省 ホ-ムペ-ジ

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html

 

入力のやり方(見本)

「再入国予定の申出について」

E-mailreentry-confirmation-req02.immi@i.moj.go.jp入力し記入

1,追加的防疫措置

特別ホ-ムペ-ジ掲載の追加的防疫措置の内容を確認しました、

再入国に当たって同措置に従うことを誓約します。

※この誓約文もメール本文に記入する必要があります。)

 

2,再入国予定(再入国の予定は下のとおりです。)

①在留カ-ド番号:※「半角英字2文字+半角数字8文字+半角英字2文字」で記入してください。)

 

➁国籍・地域:KOREA

③氏名:KIMJASOOK

④性別(sex) 女性Female 又は 男性male

⑤生年月日:19900101(※「半角数字8文字」 で記入してください。)

 

⑥度鎬予定先:SEOUL(ソウル) 又は Busan(釜山)

⑦出国予定年月日:20200922(※「半角数字8文字」 で記入してください。)

⑧出国予定港:Osaka/ Kansai

⑨再入国予定年月日:20201010(※「半角数字8文字」 で記入してください。)

⑩再入国予定港:Osaka/ Kansai 

 

「※項番1の誓約の文章が無いメール,項番2(1)の在留カード番号の文字数が足りないため,受理書を交付できない申出が多数見受けられます。

メールを送信する前に記載漏れ,記載間違いがないか,もう一度確認してください。」

  ●パスポ-ト申請について

200811月より申請者本人が、領事館を直接訪問しなければならなくなり、2010年からは指紋情報も記録されることになりました。

電子旅券は、韓国で発給されるため、3週間ほどかかります。
旅券を申請する場合は、余裕をもって手続きをしましょう。
大韓民国総領事館神戸事務所
650-0004
神戸市中央区中山手通2丁目215
TEL:078 -221-4853
              FAX:078 -261-3465

参考:韓国に出生届をされた方は家族関係等の

   韓国の個人証明(前戸籍)必要なし


    電子旅券用の写真規格について

 

 

・申請者本人のみが撮影されたもの

・申請日前6ヶ月以内に撮影された写真
・写真サイズ:横3.5cm縦4.5cm
・両耳がみえ、顔の両側の輪郭がはっきりしたもので、両肩線が平行に写っているもの
・写真は白色の無背景で枠の線がなく、写真の皮膚の色は自然な感じのもの・正面向き・無帽影のないもの。メガネははずしてください。

国際規格で決められたサイズ以外の写真を提出した場合、コンピューターで読み込むことができず、再提出を求められます。そのため、神戸領事館にある証明写真ボックスで撮影することをお勧めします。